美白化粧品の基礎知識
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現在、医薬部外品として認可されている美白成分には、ビタミンC誘導体、アルブチン、エラグ酸、ルシノール、トラネキサム酸などがあります。では、医薬部外品とはどうゆうものなのでしょうか?化粧品と何が違うのでしょう。 ■化粧品と医薬部外品の違い 「医薬部外品」という言葉を聞いた事はありますか?日本では、薬事法という法律によって「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」は分類され、それぞれ原料から製造方法、ラベルへの表示内容、広告の表現まで厳しく規制されています。 薬事法は平成18年に大きく改正されましたが、改正の要点を知りたい方は、図解入門ビジネス 最新薬事法改正と医薬品ビジネスがよーくわかる本 に分かりやすい解説が書かれています。 医薬品には、医師が病院で処方するものや、ドラッグストアなどで売っている風邪薬などがあります。これらは、私達が購入する際も「薬」と認識して購入していると思いますが、医薬部外品の製品についてはどうでしょうか? ドラッグストアなどの店頭では、医薬部外品も化粧品も一緒に並べられて売られている場合が多いのが実情です。効果を求めたい時などは意識をして医薬部外品の製品を選ぶ方もいるかも知れません。では、そもそも医薬部外品の製品は化粧品と比較して効果があるのでしょうか? ■医薬部外品についてもっと知ろう 「医薬部外品」というのは、医薬品と化粧品との中間に位置する製品で、ある特定の効能・効果について、薬事法によって承認された製品のことです。しかし、医薬品が治療目的なものに対して、医薬部外品は予防に重点が置かれたもので、その対象も薬事法で明確に定められています。 医薬部外品に定められている対象はいくつかありますが、このサイトのメインテーマである「美白化粧水や美容液」もその1つです。医薬部外品として認可されれば、「メラニン色素生成を抑えることにより日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ」等の美白効果を広告等で表示する事ができます。 ちなみに化粧品の場合は、「メ-クアップ効果により肌を白く見せる」旨しか表記が許されていません。 医薬部外品として美白化粧品を販売するためには、厚生労働省から承認を受けた美白成分を配合した化粧品(配合する量も決められています)を、厚生労働省に申請して認可を受ける必要があります。実は、製品の認可を受けるのはそんなに難しくありません。しかし、新しく発見された美白成分について、医薬部外品の美白成分としての承認を受けるのはとても大変です。 医薬部外品の成分は、有効成分と添加剤に分けられます。有効成分は医薬部外品の効能・効果を示すために必要な成分であり、有効性が期待できる量で、かつ、安全性が確保された範囲で添加する事が認められています。従って、新しく美白成分が発見された場合は、美白の有効成分として、医薬部外品の申請を行います。 美白成分の開発がどれだけ大変か興味のある方は、美白化粧品開発とはをお読み下さい。 ■医薬部外品として認可されている美白成分 現在、医薬部外品として認可されている美白成分には、ビタミンC誘導体、アルブチン、コウジ酸、エラグ酸、ルシノール、リノール酸S、カモミラEF、トラネキサム酸などがあります。
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